やっぱり、またなのか!という気がしています。
ツイッターを覗いていて知りました。
このブログでもみなさんにお願いしました、環境省の動物愛護法の動物取扱業の適正化についてのパブリックコメントの事です。
AERA増大号(9月12日発売)に
ペット業者が「組織票」
環境省パブコメに数万票かちょっと難しい問題かも知れません。でも殺処分が何故行われるのか、ペット業界とどう関連しているのか、考えてみたいと思います。
以下転載
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
「関連団体と協力の上、一通でも多くの意見を環境省に提出することといたしております」
8月半ば、ペットショップ経営者らに、そんな「要請文」が送られてきた。同封されていたのは、「意見例」と「提出用紙」が30セット。送り主の欄には、中央ケネル事業協同組合連合会(CKC)とあった。ペットショップ経営者ら全国約千の動物取扱業者が加盟する、主要な業界団体の一つだ。要請文には、連合会全体で3万件以上の意見提出を目指すとして、組合員1人あたり「30件を努力目標として掲げています」とした「ノルマ」も設けられていた。
なりふり構わず
動物愛護法改正を2012年に控え、環境省は8月27日までの1カ月間、動物取扱業の適正化を巡るパブリックコメント(意見募集)を実施した。このパブコメに、CKCは大量の「組織票」を送ろうとしたのだ。事務局の桜井要治氏はこう話す。
「今回の法改正案は、まじめにやっている業者に対してもあまりに厳しい。この問題に対する組合員の認識の度合いが低く、関心を持ってもらうために要請文を出した。努力目標を設けたが、強制ではない。やれることは、やらないといけない」
意見例には、生後8週齢まで子犬を生まれた環境から引き離すことを禁止する「8週齢規制」や、繁殖犬の健康を守るための「繁殖制限措置」などについての反論が列挙されていた。これらの規制は、米国やドイツなどでは既に科学的根拠に基づいて法制化されており、今回の法改正の目玉だ。CKCの意見例は多くが根拠が薄弱で、「自主規制に任せるべきだ」などとしているあたり、なりふり構わぬ運動といえるーー。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
5年前のパブコメでも業者の組織票で、一般からの改正意見がはねられました。
「繁殖制限措置」は勿論、私たちが何故ここまで「8週齢規制」に拘るのか・・・
それはその法令が殺処分の減少に繋がると思うからです。
平成20年度に全国の自治体で殺処分された犬は84,045頭だそうです。
神奈川県動物愛護協会のサイトに殺処分の図式が分かり易く書いてあるいますので、転載させていただきます。
保健所はなぜ殺処分をするのか?
「動物の愛護及び管理に関する法律」の中に以下のような条文があります。行政は「…犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない(同法第三十五条第一項)」とし、この規定は「…所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する(同法同条第二項)」と書かれています。つまり、行政は一般から犬や猫の引取りを求められたら、それに応じなければいけません。そして、この引き取られた犬や猫が、保健所や動物愛護センター、動物保護センター等で殺処分されています。
しばしば動物愛護に意識の高い方たちは、行政に対して「なぜ殺処分をするのか?」「新しい飼い主を探して譲渡すればいいじゃないか?」と抗議をすることがありますが、現状として各自治体に持ち込まれる動物をすべて譲渡することは非常に困難なことです。平成20年に全国の自治体に持ち込まれた動物の数は、犬が113,488頭(うち幼齢が22,678頭)、猫が201,619頭(うち幼齢が150,752頭)、計315,107頭(環境省調べ)にも昇り、1日当たり863頭の犬や猫が何かしらの理由で"不要"となり、当該機関に引き取られているのです。数の問題だけではありません。収容される動物の中には、犬では人を咬んでしまったり、猫では生まれて目も開いていないような状態だったり…それを担当職員の方たちが譲渡を行える状態まで、飼育管理することは非常に難しいことなのです。もちろん、行政も全く何もしていないわけではなく、なるべく殺処分しないで済むように返還・譲渡にも力を注いでいます(自治体によって温度差はありますが…)。平成20年度に全国自治体で返還・譲渡された動物の数は、犬が33,351頭(うち負傷が577頭)、猫が8,810頭(うち負傷が499頭)、計42,161頭となっており(環境省調べ)、この数は年々増加しています。
このように、"殺処分"という行為を行っているからといって、行政を責めることは間違っています。その原因を作っている、動物を持ち込む側に問題があるのです。では、なぜ動物たちは保健所等に持ち込まれるに至るのでしょうか?
"飼えなくなった"動物たち
先述の条文でも示したように、行政機関に持ち込まれる犬や猫には大きくわけて2種類あります。「飼い主がわかっている動物」と「飼い主がわからない動物」です。
「飼い主がわかっている動物」は、飼っている犬や猫が"何らかの理由"で飼えなくなり持ち込まれる場合を指します。"何らかの理由"にはさまざまあります。「引っ越すから」「子供がアレルギーだったから」「(飼い主が)年をとって面倒をみれなくなったから」「ペット不可の住宅で大家に見つかったから」「リストラにあったから」……。どれももっともらしく聞こえますが、"いのち"を手放す理由には値しません。さらに、耳を疑うような放棄理由も数多くあります。「トイレを覚えないから」「マンションの規約にある大きさよりも大きくなってしまったから」「かわいくないから」「子供が飽きたから」……。動物を飼う以上、最期まできちんと面倒をみるのが常識であり、"いのち"を預かる者としての責任ですが、彼らには常識も責任もモラルさえもありません。以前に比べ飼い主のモラルも高まってきていますが、上記のような無責任な理由によってペットを手放す飼い主がまだまだ多いのが現状です。
飼い主がわからない動物たち
「飼い主がわからない動物」が行政機関に持ち込まれる数は、実のところ、「飼い主がわかっている動物」よりも多いのが現状です。ALIVEの調査によると、平成20年度に「飼い主がわからない動物」が全国各自治体に持ち込まれた数は、全体数の65.2%(犬で捕獲を含む)。では「飼い主がわからない動物」とは一体何でしょう?「飼い主がわからない動物」にも大きくわけて2種類あります。
逸走した動物
「散歩中に逃げ出してしまった」「窓から知らない間に外に出ていってしまった」「朝起きたらいなくなっていた」……。こんな相談が本会にも多く寄せられます。普段はきちんと管理していても、不意をつかれてペットが逃げ出してしまうことは全くないとは言い切れません。しかし、逃げ出した後に飼い主がわかるものを着けていなければ、どこの誰が飼っている動物なのかはわかりません。ALIVEの調査によると、2007年度に逃げ出してしまったペットが飼い主のもとに返還された割合は、全国で18.8%にすぎません。「首輪をつけるのはかわいそうだから」と普段から着けていない方が多くいらっしゃいますが、万が一、逃げ出してしまった場合の命綱ですから必ず迷子札等、飼い主が分かるものを明示しておくことが大切です。また、マイクロチップを挿入している方もいらっしゃいますが、各自治体や動物病院におけるマイクロチップリーダーの普及率もはっきりとはしておらず、挿入していたとしてもそこにリーダーがなければ殺処分されてしまう可能性もあります。
飼い主がいない動物
「飼い主がいない動物」も大きく2つに分けられます。「捨てられた動物」と「野良化した動物」です。「捨てられた動物」――つまり遺棄された動物は、飼い主が野外に捨てたペットを指します。ペットを捨てることは「動物の愛護及び管理に関する法律」によって罰せられる違法行為ですが、後を絶たないのが現状です。当然、人がたくさんいる時間帯・場所に捨てる人はいませんから、人知れず捨てられています。もちろん、そういった動物たちが食べて行けるあてもないので、飢えに苦しんで弱って死んでしまう動物たちもいます。万が一、生き残ったとしても捕獲され行政機関に持ち込まれ殺処分になったり、心無い人たちによって虐待の対象となったりします。
しかし一方で、生き残った動物たちが繁殖をし、何世代にも渡って放浪するケースもあります。それが「野良化した動物」です。いわゆる「野良猫」がその例です。そういった動物たちも、「捨てられた動物」同様、無残な最期を遂げることも少なくありません。
闇に隠された動物たち
以上、行政機関に持ち込まれるペットを分類してきましたが、実はどれにも当てはまらない動物がもう1つあります。それは、動物取扱業者――すなわちペットショップやブリーダーが持ち込むケースです。動物を売っている業者が、売れなくなった動物の"在庫処分"のために行政機関に持ち込むのです。法律上、動物取扱業者が行政機関に動物を持ちこむことは違法ではありません。これは長年、関係団体の間でまことしやかに囁かれていましたが、明るみには出てきませんでした。しかし、2009年12月 10日付の朝日新聞の記事で、兵庫県尼崎市のブリーダーの実態が大きく取り上げられました(詳細はALIVEウェブサイトへ)。これはまだ氷山の一角にすぎませんが、これを期に世論が高まり規制が強化されていくことを望みます。
ペットの殺処分を減らすために
ペットの殺処分を減らすためには、まず多くの人が問題を知ることが必要です。マースジャパンリミテッドが2010年に行った意識調査では、対象者600名中、飼育放棄された犬が保健所等に収容されていることを、詳しく知っていたのはわずか15%であり、動物の保護施設の存在を知っているのは23.5%であったと報告されています。ペットが捨てられ、殺処分されることを問題と捉え、動物を飼う一般の方たちのモラルを向上させることが最も重要なことであり根源であると言えます。また、動物を飼うときは、ペットショップ等で衝動買いするのではなく、家族の一員を迎え入れるわけですから、家庭内でよく考え話し合って、最期まで面倒をみることを決意してからにしましょう。そして、なるべく多くの"いのち"を救うために、動物愛護団体や行政機関からもらい受けるようにしましょう。飼う側が動物を捨てることなく終生飼養することが一番大事な事です。
捨てられたりセンターに持ち込まれる犬猫も多いでしょうけど、ペットショップやブリーダーなどの業者を規制する事で「動物を飼う」という入り口を狭くすることも必要なのではないかと思います。
勿論、売らんかなという業者ばかりではなく、良心的にやっているところもあると思います。
また飼う側も心から犬や猫を愛している人間だけが飼っているわけではない事が問題です。動物を飼うには知識やお金や生活環境も必要です。
ブログのお友達の中でも、ペットショップからワンコを買われて深い愛情を注いでいらっしゃる方もたくさんいます。
話を元に戻して、今回の子犬の「8週齢規制」「繁殖制限措置」についてみなさんはどのように思われるかお聞きしたいのです。
特にペットショップからワンコを買われた方に、忌憚の無いご意見を聞けたらなあと思います。
もしコメントではちょっとという感じでしたら、左のメールフォームからメールを下さい。
生後2ヶ月以下の子犬、やっぱり可愛いからショップで売って欲しいわと思われますか?
幼齢期に、親犬や兄弟から離すということについて・・・
私は今も生後1ヶ月少しのチビワンを預かっていますが(野良の場合早い時期に保護しないと保護が難しくなるので、やむなく生後2週間くらいでも保護することがあるのです)母犬からは離されたものの、兄弟3匹が一緒に居る事って大切だな~と思うのです。
一緒に遊んだり喧嘩したりする中から甘噛みをはじめいろんなことを覚えていくのです。この時期に兄弟たちからも離され、ペットショップのガラスケースに入れられたり、売られて行くのは、精神的にも性格形成的にもいろんな問題があると思うのです。
それでも深い愛情を注いでくれる飼い主さんに巡り合えれば幸せです。
懐かないから、躾ができないから、そんな馬鹿馬鹿しい理由で飼育放棄をする飼い主がいるのが日本の現状です。
業者側の方に、もしこのブログを見ていらっしゃったら、お聞きしたいです。
「8週齢規制」「繁殖制限措置」を何故受け入れる事ができないのでしょう。ニーズがあるからという他に訳があるのでしょうか?教えて欲しいのです。
動物を使って生業をしていらっしゃるのなら、お金を生み出してくれる動物達の事を一番に考えるのが本来の姿ではないでしょうか。それがプロとしての誇りではないのですか。
なるべく楽しいブログにしようと心がけてはいるのですが、何だかしゃちごばった記事になってしまいました。お許しを・・・

「あたちが可愛いので~おばちゃんをゆるちてあげてくだちゃい。」